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派遣社員でも有給休暇は取れる?
制度への理解を深めよう

2019/01/30(水) 配信

派遣社員でも有給休暇は取れる?制度への理解を深めよう

 収入の減少を気にすることなく仕事を休める有給休暇は、労働者にとっては大切な権利のひとつです。「派遣だと有給休暇を取れない」と思っている人もいるかもしれませんが、実は派遣であっても一定の条件を満たせば有給休暇は取得できます。派遣として長く働く予定があるのであれば、むしろ積極的に取得するのが望ましいです。 ここでは、派遣として働くうえで知っておきたい、有給休暇の取得条件や具体的な日数などについて紹介します。

派遣でも有給休暇が取得可能って知っている?

派遣でも有給休暇が取得可能って知っている?

 派遣社員も当然、有給休暇を取得する権利が認められています。しかし、実際にその事実どれくらい知られているのでしょうか。全国の老若男女を対象にアンケート調査を実施しました。

 【質問】
 派遣であっても有給休暇の取得が可能であることを知っていますか?
 【回答結果】
 知っている : 64
 知らない : 36
派遣であっても有給休暇の取得が可能であることを知っていますか?
 調査地域:全国
 調査対象:年齢不問・男女
 調査期間:2018年05月28日~2018年06月04日
 有効回答数:100サンプル

知らないという人も意外にいる?

 調査の結果、「派遣でも有給休暇が取れる」という事実を知っている人は回答者全体の6割を超えていることがわかりました。まずは「知っている」と回答した人の声を聞いてみましょう。

・利用したことがあるからです。(32歳/男性)
・可能であっても、職場の雰囲気から取れることは難しいと思います。(40歳/女性)
・有給休暇の取得は労働者の正当な権利であり、雇用形態を問わないことをもともと知っていたから。アルバイトをしていたときも、 派遣で働いていたときも、ちゃんと有給休暇を取得できていたから。(37歳/女性)

 実際に有給休暇を使ったという派遣社員経験者もいるようですね。「存在は知っているけれど、実際に使えるかどうかは別」と指摘する人もいたのが印象的でした。一方で、そもそも「有給休暇の存在自体を知らない」という人も回答者の3割を超えています。

・まったく知りませんでした。初耳です。(50歳/女性)
・働いた分の時給しかもらえないと思っていました。(49歳/女性)
・勤務先との直接の雇用ではないから。(44歳/男性)

 派遣先の社員ではないなどの事情から、派遣社員には有給休暇がないというイメージを持つ人がいるのかもしれません。
 今回の調査の結果からは、派遣の有給休暇についてはすべての人が正確に知っているわけではないという事実が浮かび上がります。派遣社員も実際にはしっかりと有給休暇を取得できます。派遣社員として働く以上は有給休暇に関する正しい知識を得て、制度の賢い利用を図りたいところです。

派遣社員がもらえる有給休暇の日数は?

派遣社員がもらえる有給休暇の日数は?

 派遣社員も正社員と同じように、有給休暇をもらうことができます。それでは派遣社員が有給休暇をもらうためにはどのような条件があるのでしょうか。また、具体的に日数はどれくらいもらえるのでしょうか。まず、有給休暇の発生する条件から見ていくことにしましょう。登録後、派遣先で働き始めたからといってすぐに有給休暇がもらえるわけではありません。有給休暇をもらうためには継続して6カ月以上同じ派遣会社(派遣元)のスタッフとして働き、かつ労働日の8割以上出勤している必要があります。 ひとつの派遣会社で6カ月継続して働き、かつ勤務時間や勤務日数の条件を満たすと10日間の有給休暇が付与されます。ただ、10日間というのはフルタイム勤務かつあくまで初めて有給休暇が発生するときの日数です。有給休暇は勤続年数・勤務日数によって比例付与されるため、実際の勤続年数や勤務日数によって変動する可能性があります。勤続年数が長ければ10日以上に増えますし、週3日勤務のように労働日数が少なければ10日未満ということもありえます。
 派遣社員の有給休暇制度を考えるうえで知っておきたいのは、あくまでも有給休暇は派遣先ではなく、派遣会社(派遣元)からもらえるものであるという点です。これは、派遣社員があくまでも派遣会社に雇われている労働者であるためです。したがって、派遣先が変更になった場合でも、派遣元が変わらなければ前の職場で発生した有給休暇を引き継ぐことができます。派遣会社の規定によりますが、前の派遣先との契約期間満了後、1カ月以内に別の派遣先で契約すれば有給休暇を引き継ぐことが可能です。

 詳しくは、「派遣の有給休暇事情!日数や仕組みはどうなっているの? 」 をご参照ください。

派遣で有給休暇が取れるのはいつから?

派遣で有給休暇が取れるのはいつから?

 「有給休暇はいつから取得できるのか」という心配をする人もいるでしょう。この「いつから」ということは、派遣会社に登録し、勤務を開始して6カ月経てばその時点で有給休暇を取る権利が発生します。有給休暇は労働者の心身の健康を守るための大切な権利です。制度設計をした国でも取得を推進しています。一度付与された有給休暇は2年で消滅してしまいますので、期間内になるべく消化するようにしましょう。
 派遣社員の場合、有給休暇の申請は派遣先ではなく派遣会社に対して行います。これは派遣社員の雇い主があくまでも派遣元である派遣会社だからです。したがって、有給休暇を取得するときにはあらかじめ派遣会社に希望を出しておき、派遣会社の許可をもらってから休むことになります。派遣先への申請は不要です。
 注意してほしいのは、いくら有給休暇を取ることができるといっても必ずしも自分の好きなタイミングに休めるとは限らないということです。繁忙期、複数の社員が休むなどタイミングによっては派遣先の業務に支障が出てしまう場合があります。こうした場合、いくら権利があったとしても、有給休暇を積極的に取るのはあまり望ましくないと言えるでしょう。今後の職場の人間関係にも響いてきますので、有給休暇を取るときは、周囲の人にもきちんと相談し、なるべく職場に迷惑をかけないようにしましょう。事前に余裕を持って申請する、仕事の引き継ぎをしてから休むなど、マナーを守った活用が望ましいです。

 詳しくは、「派遣の有給休暇はいつから発生するの?付与の条件や付与日を紹介 」 をご参照ください。

派遣の場合はどうなるの?有給休暇中にもらえる金額について

派遣の場合はどうなるの?有給休暇中にもらえる金額について

 有給休暇の最大のメリットは、休んでいる日にも勤務日と同じようにお金が支払われる点です。しかし、実際の問題として派遣社員が有給休暇中にどれくらいの金額がもらえるかについては、会社によってだいぶ扱いに差があります。
 それは有給休暇中にもらえる賃金の計算には、複数の算出方法が使われているためです。労働基準法では、通常賃金、平均賃金、標準報酬日額という3つの算出基準による計算が認められています。
 1つ目の通常賃金では、通常の勤務日に発生する賃金をもとに有給休暇中に支払われる金額を計算します。たとえば、1日8時間、時給2,000円の契約で働いている派遣社員であれば、通常の勤務日同様に1万6,000円の給料を受け取ることができます。
 2つ目の平均賃金に基づいた算出ですが、平均賃金とは、いわゆる平均的な給料の金額ではなく、労働基準法などで定められている手当や補償額など算定するときの基準となる金額のことをいい、1つめの通常賃金より少なくなりやすい傾向があります。具体的には過去3カ月の給与合計額を過去3カ月の総日数(休日を含む)で割った額、もしくは過去3カ月の給与合計額を過去3カ月の労働日数で割った額の6割で、より高いほうの金額が平均賃金として扱われます。
 3つ目の標準報酬日額では、社会保険料の計算に使われる標準報酬日額を使って計算します。しかし、この計算方法は報酬額に上限があるなどの事情から労働者には不利になりやすい方法です。そこで、実際に適用するためには派遣社員と派遣元のあいだで合意が必要というルールがあります。

 詳しくは、「派遣の有給休暇取得の際に支払われる給料の金額はいくら?賃金計算方法によって変わる? 」 をご参照ください。

有給休暇は積極的に使おう

有給休暇は積極的に使おう

 有給休暇は労働者にとって、自分の健康を守るための大切な権利です。雇用形態に関係なく、一定の条件を満たす労働者には有給休暇が与えられます。派遣社員であっても、同じ派遣会社で継続的に働いていれば正社員と同じように有給休暇を取得することは可能です。周囲への配慮を忘れなければ休暇を取ることをためらう必要はまったくありません。心身をリフレッシュし、元気に働き続けるためにも積極的に活用しましょう。

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