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派遣の有給休暇取得の際に支払われる給料の
金額はいくら?賃金計算方法によって変わる?

2019/01/30(水) 配信

派遣の有給休暇取得の際に支払われる給料の金額はいくら?賃金計算方法によって変わる?

 派遣社員も正社員と同じように有給休暇をもらえます。では、派遣社員が有給休暇を取得する場合、休んだ日の賃金はいくらくらいもらえるものなのでしょうか。実は有給休暇取得時に支払われる金額の計算方法は複数あり、どの計算方法を採用するかによってもらえる金額が変わります。せっかく有給休暇を取るのなら、できるだけ多くの賃金を保証してほしいですよね。このコラムでは、有給休暇を取るなら知っておくべき、有給休暇中の賃金の計算方法を紹介します。

賃金計算の方法によって派遣の有給休暇取得の際の賃金額が変わるのは知っている?

賃金計算の方法によって派遣の有給休暇取得の際の賃金額が変わるのは知っている?

 派遣社員の有給休暇は派遣会社から支給されますが、実は有給休暇中の賃金の扱いについては各社によって扱いが異なります。実際のところ、その事実を知っている人はどれくらいいるのでしょうか。アンケートで実態調査を行いました。
 【質問】
 会社の賃金計算方法次第で派遣の有給休暇取得の際の賃金額が変わることは知っていましたか?

 【回答結果】
 知らない : 80
 知っている : 20
会社の賃金計算方法次第で派遣の有給休暇取得の際の賃金額が変わることは知っていましたか?
 調査地域:全国
 調査対象:年齢不問・男女
 調査期間:2018年05月28日~2018年06月04日
 有効回答数:100サンプル

認知度は低いという結果に

 調査の結果「知らない」と答える人が全体の8割を占めるという結果になりました。まずは「知らなかった」と答えた人の声から紹介してみることにしましょう。
・有給休暇の話を派遣会社としたことがないので、知らないです(29歳/女性)
・今まで派遣社員としての経験がありますが、そのような事はなかったので知りませんでした。(33歳/女性)
・派遣の仕事で有給休暇が取得出来ることを知らなかったため。(40歳/男性)
 派遣社員として働いたことのある人ですら「正確なことを知らない」というケースは多いようです。また、そもそも派遣の仕事で有給休暇が取れるとは知らなかったという人もいました。その一方で約2割の人が「知っている」と回答しています。
・少し多くお金が欲しかったので前もってインターネットを使って色々と調べたからです。(54歳/男性)
・給与明細にしっかりと記載されているから(27歳/女性)
・以前有給について学んでいるときに知ったから。(24歳/女性)
 自分で意識して勉強して初めて実態に気づいたという人も多いようです。
 今回の調査結果からは、有給休暇中の賃金については派遣会社側が積極的に説明を行っていないという現状がうかがえます。労働者側でも自ら制度について勉強し、正しい知識を身につける必要があると言えそうです。

通常の賃金による有給休暇の金額

通常の賃金による有給休暇の金額

 有給中の賃金の算出方法については労働基準法に規定があり、そこにあるいずれかの計算方法を使って計算することになります。どの計算方法を採用しているかは派遣会社によりますので、一度派遣会社の規程を確認してみるとよいでしょう。
 複数ある賃金の算出方法のうち、労働者にとって最も有利だといわれているのが、通常の賃金によって有給休暇中の賃金を算出する方法です。通常の賃金とは、通常の勤務日に所定の労働時間働いた場合に支払われる賃金のことをいいます。つまり、普通に働いた場合にもらえる賃金ということです。
 時給制や日給で賃金をもらう派遣社員の場合、契約で決められた就業時間に時給をかけた金額、もしくは所定の日給が支払われます。勤務日と同額の賃金が支払われ、特に複雑な計算は必要ありません。休暇中とはいえ、通常勤務時と同額の金額が支払われることになります。もし通常勤務時に1万円の日給をもらっていたとしたら、有給休暇を取ったときにも1万円が支払われます。もしこれから登録する派遣会社がこの算出方法を採用しているのであれば安心できますね。

平均賃金の場合の計算方法

平均賃金の場合の計算方法

 通常の賃金による計算方法を採用している場合には、通常の勤務日と同じ金額を受け取ることができます。しかし、必ずしもそういった会社ばかりとは限りません。派遣会社によっては、ほかの計算方法を採用している場合もあります。
 そのひとつが、平均賃金から有給休暇中の報酬を算出する方法です。この方法を採用している派遣会社では、通常の賃金ではなく、平均賃金に基づいて有給休暇中の賃金が支払われます。
 平均賃金とは、労働基準法で定められている手当や補償額などを算定するときの基準となる金額のことをいいます。いわゆる平均年収や平均月収とは違うものであるということを押さえておきましょう。
 平均賃金については、過去3カ月の給与合計額を過去3カ月の休日も含めた総日数で割った額、または過去3カ月の給与合計額を過去3カ月の労働日数で割った額の6割という2つの算出方法があります。この2つのうち、高いほうの金額が平均賃金として扱われます。
 たとえば、総日数で3カ月分の給与の合計額を割った額が5,000円、合計額を労働日数で割った額の6割が7,000円だとしたら、後者の7,000円が平均賃金となります。
 つまり、最低でも過去の3カ月における1日あたりの平均報酬の60%以上はもらえるということになります。

標準報酬日額の場合の金額

標準報酬日額の場合の金額

 さらに、標準報酬日額を使って有給休暇中の給料を計算する方法も認められています。
 標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割ったものをいいます。標準報酬月額は社会保険料の計算のベースとして使われる金額で、通常の賃金をもとに算出されます。基本的には毎年4月~6月の給与の平均から決定されます。
 標準報酬月額は、各自の平均賃金を標準報酬月額表にある区分にあてはめて算出されます。たとえば4月~6月の給与の平均額が22万5,000円だとしたら、21万円以上23万円以下の区分に相当し、標準報酬月額は22万円となります。端数の5,000円については切り捨てとなり、有給休暇中の賃金には反映されません。
 このように、標準報酬日額を基準にした計算には、労働者にとっては不利に働きやすいというマイナスの側面があります。通常勤務日にもらえる賃金との間に金額の差が出てしまうケースも多いのです。
 したがって、もし会社の側で標準報酬日額を用いた計算を適用したいのであれば、あらかじめ労働者側の合意を得ることが必要と決められています。通常の賃金や平均賃金による方法とは違い、会社側が就業規則などで勝手に決めることはできません。

派遣で確実に多く受け取れるのは通常の賃金!

派遣で確実に多く受け取れるのは通常の賃金!

 有給休暇中の賃金の支払いについては、会社によって大きな差があります。平均賃金や標準報酬日額をベースに計算されている場合には本来の日給額よりも少なくなるケースもあるかもしれません。
 有給休暇中の賃金の扱いについては、一度いずれかの支払い方法を決めたら企業側は従業員に一律に適用する必要があります。さらに、各従業員が好きな支払い方法を選んだり、月ごとに違う支払い方法を適用したりすることもできません。もし有給休暇取得の際、なるべく多くの賃金を受け取りたいのであれば、最初から通常の賃金による計算をしている会社を選ぶべきと言えるでしょう。

 関連記事:「派遣社員でも有給休暇は取れる?制度への理解を深めよう」をご参照ください。

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