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派遣社員が有給休暇
を取得するには!守るべき規則や注意点

2017/12/07(木) 配信

派遣社員が有給休暇を取得するには!守るべき規則や注意点

 派遣社員でも有給休暇を取得できるということを知っている人は案外少ないようです。実際に派遣社員として働いている人でさえ、有給休暇を取ったことがないという人もいます。 有給休暇を取れる契約内容で働いている場合、せっかくの権利を使わずに過ごすのはもったいないと言えます。利用できる権利ですから、上手に行使することを考えましょう。 ここでは派遣社員の有給休暇の現状をはじめ、有給休暇の取り方のポイントや注意点などを解説します。

派遣社員の有給休暇の実態!有給休暇の取りやすさは?

派遣社員の有給休暇の実態!有給休暇の取りやすさは?

 まずは、派遣社員として働いたことがある方々に、派遣社員は有給休暇が取りやすいと思うかどうか質問してみました。

 【質問】
 派遣社員は有給休暇が取りやすいと思いますか?
 【回答結果】
 取りやすい:67名
 取りにくい:94名
 派遣社員は有給休暇が取りやすいと思いますか?
 調査地域:全国
 調査対象:年齢不問・男女
 調査期間:2017年06月23日~2017年06月30日
 有効回答数:161サンプル

周りへの気兼ねが取りにくい理由

 今回のアンケートでは、有給休暇は取りにくいと答えた人が全体の6割弱でした。

・派遣「社員」といっても、所詮は外部の人間です。お盆やお正月など、正社員の人と同じ時期に一斉に休むのはあり得ますが、たとえば秋口に旅行に行くからといって有給休暇の権利を行使すると、途端に居場所がなくなりますね。(30代/正社員/男性)
・派遣先にもよると思うのですが、私が働いていたところは社員がなかなか休まないので、取りにくかったです。(30代/派遣社員/女性)
・有給が出ていたので2ヶ月前に申請したら忙しい時期だからダメと言われた。忙しくないであろう時期を狙っても同じ理由で断られた。(20代/正社員/女性)

 派遣社員の側が正社員に気兼ねして有給休暇を申請できないというパターンと、申請しても断られるというパターンがあるようです。正社員が有給を取れない環境で働いている場合は、なおさら派遣社員は休みを取りにくいと感じるかもしれません。一方、有休休暇をとりやすいと思っている人も4割以上を占めました。

・補助的な仕事が多いので、予め伝えておけば、有給休暇は取得しやすいと思います。(40代/正社員/男性)
・私の場合は、有給休暇を取りやすい環境にあったと思います。特に、子供のいる主婦ばかりだったので融通が利いたのだと思います。(50代/専業主婦(主夫)/女性)
・職場によるとは思いますが、数社の派遣で働いた経験から、取りやすい職場の方が多かったです。(40代/無職/女性)

 派遣社員が有給休暇を取りやすいかどうかは派遣先の職場環境が大きく影響するようです。

 今回のアンケートの結果からは、有給休暇が取りやすいかどうかは派遣先によって異なり、個人の仕事に対する考え方によっても違ってくることがうかがえました。では、続いて派遣社員の有給休暇について基礎的なことを確認していきましょう。

有給はいつから取得できる?チェックすべきことは?

有給はいつから取得できる?チェックすべきことは?

 有給休暇は、労働基準法で定められている労働者の権利です。ですから、法律で定められている基準を満たしていれば、 有給休暇は取得できるはずです。有給休暇について労働基準法では「雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務していること」と 「全所定労働日の8割以上出勤していること」の2つを条件に比例付与の有給休暇を与えるように義務付けています。ですから、 6ヶ月以上継続して働いているのであれば1週間の勤務日数にもよりますが、有給休暇を取得できると考えられます。もしも契約書などに 「有給休暇は無」と書かれている場合でも、労働基準法の規定が優先されるため、条件を満たしていれば有給休暇が発生します。

有給休暇の取得条件!派遣社員の場合は?

有給休暇の取得条件!派遣社員の場合は?

 有給休暇の取得条件は、派遣社員であっても雇い入れ日から起算して6ヶ月以上の継続勤務と全所定労働日の8割以上の出勤であることに変わりはありません。 それは派遣期間が短い短期契約の派遣の場合でも同様です。契約を更新して、同じ派遣会社から6ヶ月以上派遣社員として派遣されているのであれば、取得することが可能です。 継続勤務の考え方ですが、派遣会社と契約更新して6ヶ月以上の勤務になればOKなのですから、派遣先は異なってもかまいません。また、契約と契約の間にブランクができた場合も、 実質的に契約が継続した状態にあるとみなされることがあります。1ヶ月以内なら継続しているとみなされるケースが多いため、派遣会社に確認しましょう。

有給休暇の日数や有効期限がある!注意点は?

有給休暇の日数や有効期限がある!注意点は?

 最初の有給休暇は継続勤務を始めてから6ヶ月経ってからです。その時点で有給休暇の取得条件を満たしていれば、 6ヶ月経過した日の翌日から有給休暇の取得が可能です。それ以降は1年経過するごとに条件を満たしているかが判断されます。 取得できる有給休暇の日数は、初年度が10日で、それ以降は1年経つごとに1日ずつ増えていきます。最大日数は20日です。 なお、取得した有給休暇は消化期限が決まっています。2年以内に使い切らなければ失効してしまうので注意が必要です。 また、週あたりの勤務日数が4日以下の場合でも有給休暇の取得は可能です。週4日の場合は、所定年間労働日数は169日から216日として計算され、初年度の有給休暇は7日 、週1日勤務の場合でも1日の有給休暇を取得できます。

まとめ

まとめ

 有給休暇は福利厚生ではなく、労働基準法で定められた労働者の権利です。派遣先に気兼ねして有給休暇を取ることをやめてしまう必要はありませんが、 周りへの配慮が欠けた取り方をすると職場環境を悪化させ、仕事がしづらくなるかもしれません。社会人としての気配りをしながら権利を行使することが大事です。

 関連記事:「知っておいて損はない!派遣社員の基礎知識」をご参照ください。

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