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有給休暇は法律で認められた労働者の権利であり、一定の条件を満たせば派遣社員でも取得可能です。
しかし、「派遣だと有給が取りにくいのではないか」「派遣先企業が変わったら有給がなくなるのではないか」と不安に感じている方も少なくないでしょう。
この記事では、派遣社員の有給休暇の仕組みや取得条件、付与日数、申請の流れなどを分かりやすく解説します。
派遣社員であっても条件を満たせば有給休暇が付与されます。
派遣社員の場合、有給休暇を付与するのは派遣先企業ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社です。
有給休暇は、就業を開始してすぐに派遣会社から付与されるものではなく、以下の2つの条件を満たす必要があります。
出典:e-Gov 法令検索「労働基準法 第三十九条(年次有給休暇)」
ここでいう「継続勤務」は、必ずしも同じ派遣先企業である必要はありません。
派遣先企業が変わっても、同じ派遣会社との雇用契約が継続していれば、勤務期間は通算されます。
また、2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の有給休暇を取得させることが事業主に義務付けられました。
有給休暇の消化が進んでいない場合は、雇用主である派遣会社が「年次有給休暇の時季指定義務」を負います。本人の希望を確認したうえで、休暇日を指定して取得させなければならないため、派遣先との調整も派遣会社が行います。
出典:厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」
関連記事:派遣社員とは?仕組み・メリット・正社員との違いを徹底解説
有給休暇の付与日数のルールは労働基準法で定められており、週の所定労働日数や継続勤務年数によって決まります。
正社員やパート・アルバイトと同条件で付与され、派遣社員だから少なくなるということはありません。
【フルタイム(週5日以上または週30時間以上勤務)の場合】
| 継続勤務期間 | 6ヶ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給休暇の付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
継続勤務年数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | |||
| 付与日数 | 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
出典:厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」
少日数勤務の場合は、週の勤務日数に応じて有給休暇が比例付与されます。
例えば、週3日勤務の場合は6ヶ月継続勤務すると5日間の有給休暇が付与される仕組みです。
なお、有給休暇には有効期限があります。付与された日から2年を過ぎると時効によって消滅するため、残日数を確認しながら計画的に取得しましょう。
派遣には「3年ルール」と呼ばれる就業期間の制限があり、派遣先企業での就業が3年を経過すると、同じ派遣先企業の同じ組織で派遣社員として働くことができません。
しかし、同じ派遣会社との雇用関係が続いていれば、派遣先企業が変わった場合でも有給休暇の残日数や継続勤務期間はリセットされません。
ただし、派遣契約終了後から次の仕事まで長期間空く場合は注意が必要です。
1ヶ月以上の空白期間がある場合、雇用関係が途切れたとみなされ、それまでの有給休暇が引き継がれないケースがあります。
具体的な基準は派遣会社によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
また、紹介予定派遣などを経て派遣先企業へ直接雇用される場合は、雇用主が派遣会社から派遣先企業へ変わります。
この場合、派遣社員時代の有給休暇は原則として引き継がれず、直接雇用後に新たな条件で付与されます。
関連記事:派遣の3年ルールとは?その後の選択肢や正社員になるための対策を徹底解説!
派遣社員の有給休暇の正式な申請先は雇用主である派遣会社ですが、取得を決めたらまずは派遣先企業の担当者(指揮命令者)へ相談するのがマナーです。
業務の引き継ぎやシフト調整を行ったうえで、派遣会社へ申請手続きを行うとトラブルなくスムーズに進みます。
特に繁忙期や人手が少ない時期、数日間のまとまった有給休暇を取得したいときは、できるだけ早めに派遣先企業と派遣会社の担当者に相談しましょう。
また、「〇日前までに申請が必要」など、派遣先企業と派遣会社のそれぞれが独自の有給休暇申請ルールを設定している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
続いては、派遣社員が有給休暇を取得する際に、よくある質問にお答えします。
半日・時間単位の取得が可能かどうかは、派遣会社の就業規則によります。
近年は、半日単位での有給取得に対応している派遣会社も増えていますが、法律で義務付けられている制度ではないため、就業前に確認しておきましょう。
また、時間単位での有給休暇は、法律上「年5日の範囲内で」と定められています。
しかし、半日単位よりも導入条件が厳しく、就業規則への記載に加え、労使協定の締結も必要なため、実際に取得できる派遣会社は少ないのが現状です。
出典:厚生労働省「時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!」
有給休暇は法律で認められた労働者の権利であり、派遣先企業が一方的に拒否することはできません。
しかし、その日に休まれると業務に著しい支障が出る場合、雇用主である派遣会社が「時季変更権」を行使し、別日への変更を打診するケースはあります。
派遣社員として安心して働き続けるためには、仕事内容や時給の高さだけでなく、休暇制度やサポート体制の充実度も重要なポイントです。
特に、有給休暇を取得しやすい環境かどうかは、働きやすさに大きく関わります。
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また、年次有給休暇に加え、各種社会保険や健康診断、産前産後休暇・育児休業などの福利厚生制度も充実しています。
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派遣社員であっても、有給休暇の取得は正当な権利です。フルタイム勤務の方はもちろん、週1〜4日勤務の方も、勤務日数や継続勤務期間に応じて付与されます。
有給休暇を上手に活用することで、リフレッシュや体調管理ができ、結果として仕事のパフォーマンスも向上します。
もし「有給の仕組みがよく分からない」「今の環境では取りにくい」と感じているなら、サポート体制が整った派遣会社への登録を検討してみるのも一つの手です。
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