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派遣で働いていると受けられない?
健康診断を受けるための条件を紹介!

2020/01/27(月) 配信

派遣で働いていると受けられない?健康診断を受けるための条件を紹介!

 健康状態の確認だけではなく、病気の早期発見や生活習慣の見直しに欠かせない健康診断。正社員として勤務している場合は、会社が実施する健康診断を受けることになります。しかし、派遣社員の場合はどうなるのでしょうか。この記事では派遣社員における健康診断の受診について詳しく紹介します。健康診断の受け方がわからなくて困っている派遣社員の人は、ぜひ参考にしてください。

派遣社員も健康診断は義務

派遣社員も健康診断は義務

 労働者を雇い入れた場合、事業者は労働安全衛生法、及び労働安全衛生規則に基づき、労働者に対して適切に健康診断を受診させる義務を負います。具体的には、事業者は常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を受診させなければなりません。もちろん、これらの法律及び規則における労働者とは正社員のほか、パートやアルバイト、契約社員、そして派遣社員も含まれます。

 つまり、事業者は派遣社員に対しても、条件を満たしていれば正社員と同じように健康診断を受診させる義務を負うのです。なお、派遣社員を直接雇用している事業者は派遣元企業になります。そのため、多くの派遣元企業は法律に基づき、自社と契約している派遣社員の健康診断の受診状況を管理しているはずです。ただし、特定の有害業務に従事する労働者を対象とした特殊業務健康診断は規定が異なるため、この限りではありません。

派遣社員が健康診断を受ける場合の確認事項

派遣社員が健康診断を受ける場合の確認事項

 派遣社員が健康診断を受ける場合は、3つの項目を確認しておく必要があります。3つの項目とは、「受診できる基準」「費用と場所」そして「検査項目」です。特に、受診できる基準については健康診断の受診の可否に直接関わってくるので、注意しましょう。それぞれの内容を詳しく紹介します。

確認事項1:受診できる基準
 先に示したように、事業者は常時使用する労働者について、健康診断を受診させる義務があります。ここでいう「常時使用する労働者」とは、正社員だけではありません。週の所定労働時間が正社員の勤務時間の4分の3以上であり、なおかつ1年以上の雇用が見込まれている人、あるいは既に1年以上雇用されている人も対象です。派遣社員の勤務時間は派遣先における勤務状況によって異なるため、こうした基準に合致しているかどうかで受診の可否が決定します。

 ただし、実際にはそれぞれの派遣元企業が、法律の定める範囲内で健康診断の受診基準を定めています。そのため、自身が健康診断を受診できるかどうかについては、雇用契約時に確認するか、あるいは派遣元企業の方へ問い合わせるのが確実です。特に、受診基準である雇用契約期間を雇用開始日で起算している派遣元企業が多くなっています。したがって、一般的な社員とは異なり、健康診断の受診時期は派遣社員によって異なります。受診時期として多いのは春や秋、具体的には4~5月や9~10月です。もちろん、ただ派遣会社へ登録している状態では雇用契約を結んでいないため、健康診断の対象にはなりません。あくまで受診の可否は、雇用契約の内容や健康診断の受診基準によって決定することを理解しておきましょう。  



確認事項2:費用と場所

確認事項2:費用と場所
 派遣社員の健康診断は、派遣元企業によって実施されるものです。そのため、基本的に費用は無料か、あるいは各企業が定める金額の範囲内において受診できます。自己負担額が気になる場合は、派遣元企業の担当者に確認しておくと良いでしょう。派遣元企業によっては、一般的な健康診断の範囲であれば無料としているケースも少なくありません。この場合、がん検診や人間ドックなど、一般的な健康診断には含まれないような内容を受診した場合は、自己負担額となることがあります。また、無料の検診でも、オプション項目を付けると有料になる場合があるので注意しましょう。

 なお、無料で受けられる場合でも、受診日当日に医療機関から支払いを求められるケースがあります。このような場合は、いったん派遣社員が立て替えて受診料を支払わなければなりません。支払った受診料は、健康組合を通じて後日払い戻されます。受診料の立替払を必要とするかどうかは、派遣元企業の福利厚生制度や加入している健康保険によって異なるため、気になる場合はあらかじめ確認しておきましょう。

 健康診断の受診場所は、派遣元企業によって指定された病院や集団検診の会場になります。なお、かかりつけの病院を健康診断の受診場所とすることも可能です。受診料は一度立て替えるケースが多いものの、普段から通い慣れた病院で受診できるというメリットがあります。



確認事項3:検査項目

確認事項3:検査項目
 健康診断における検査項目は、労働安全衛生規則によって規定されています。実施される検査項目とは、既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査です。また、胸部エックス線検査及び喀痰検査、血圧の測定、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査も含まれます。

 ただし、年齢によっては医師の判断に基づき、胸部エックス線検査や心電図検査などが省略されることも少なくありません。そのため、実際の検査内容は病院や年齢によって異なります。なお、追加オプションを設定している健康診断もあります。がん検診のほか、子宮頸がん検診や乳がん検診などを選択できるので、必要に応じて受診してみるのも良いでしょう。

健康診断を受けるべき理由とは?

健康診断を受けるべき理由とは?

 健康診断は事業者の義務であると当時に、労働者にとっても受けるべきものです。体は資本といわれるように、健康な状態を維持していなければ、仕事は継続できません。病気になってしまうと、仕事を休む可能性も出てくるでしょう。最悪の場合、離職につながるケースもないとは言い切れません。望まぬ離職は自身にとってのデメリットであるだけではなく、家族にも迷惑をかけてしまうことになります。

 もちろん、健康状態の悪化による人材の損失は、派遣元企業や派遣先企業にとっても痛い問題。双方合意のうえで雇用契約を締結している以上、正当な理由なく健康診断を受診しないというのは、社会人としてのマナーに欠けているといえるでしょう。安心して仕事ができる環境を作るためには、企業側の配慮だけではなく、労働者側も健康診断の受診を通じて健康の維持に協力することが不可欠です。

 定期的に健康診断を受診すると、過去の受診結果と比較して自身の健康状態をモニターできます。昨年とは著しく異なる受診結果が示されれば、病気の早期発見につながることもあるでしょう。たとえ重い病気であっても、早期発見であれば対応が容易になることも多いものです。入院や治療についての負担が軽くなるのはもちろんのこと、場合によっては自身の命そのものを守ることにもつながります。つまり、健康診断の受診は、健康な状態の維持を通じて、結果的に経済的、身体的な負担を減らすことにもなるのです。何よりも、自費で健康診断を受診しようとすると、それなりの費用がかかってしまいます。無料で健康管理ができるというメリットも考慮すれば、受けないという選択肢はないのではないでしょうか。

健康診断の主な流れ

健康診断の主な流れ

 健康診断の受診時期が近づいてくると、派遣元企業から健康診断についての案内があります。ただし、受診対象者であるにもかかわらず、案内が届かないというケースもあるので注意しましょう。そのため、なかなか案内がないと思った場合は、迷わずに派遣元企業の担当者へ確認してください。逆に、受診対象者ではないのに案内が届いたという場合も同様です。自分が受診対象者であるかどうかは、前もって確認しておくようにしましょう。

 案内には健康診断での受診メニューが掲載されているので、受診したいものを選びましょう。たとえば、派遣社員も加入しているケースが多い全国健康保険協会、通称協会けんぽでは、年に1回の定期健診として設置されている一般健診があります。その他、年齢や性別に応じた付加健診、乳がん・子宮頸がん検診、子宮頸がん検診、肝炎ウイルス検査などが用意されているので、確認してみましょう。もちろん、実施している健康診断のメニューは加入している健康保険によって異なります。

 希望する受診メニューを選んだあとは、受診できる病院を選びましょう。大抵の場合、病院までの移動にかかる交通費は支給されません。そのため、特段の理由がなければ自宅から近い病院を選ぶようにしましょう。病院の選択後は、希望する受診日を予約します。平日に受診する場合は、あらかじめ派遣元担当者と派遣先での直属の上司とも調整したうえで仕事を休める日を選び、受診日を決めましょう。土日祝日に閉院している病院も多いので、平日以外の受診を希望する場合は確認するようにしましょう。

 なお、勤務日を受診日とする場合、数時間もしくは半日、場合によっては丸1日仕事を休む必要があります。健康診断の受診が理由で休んだ期間については、出勤扱い、有給休暇、あるいは欠勤となるケースが一般的です。特に、欠勤の場合は休んだ期間分の給料が発生しません。このような場合は、土日祝日に開院している医療機関を探すのも良いでしょう。勤務日に健康診断を受診した場合における取り扱いは派遣元会社によって異なるため、トラブルを防ぐためにも確認しておくことが大切です。

 健康診断の受診後は自宅に受診結果が届くので、大切に保管しましょう。派遣元企業によっては従業員の健康管理や受診状況の確認を行うことを目的として、受診結果の提出を求める場合もあります。

特殊健康診断とは?

特殊健康診断とは?

 特殊健康診断は一般の健康診断と同じく、労働安全衛生法によって定められているものです。有害な業務に従事する労働者に対して、一般の健康診断では行われない検査も実施し、労働者の健康と安全を図ります。もちろん、派遣社員であっても有害な業務に従事する場合は受診が必要になるので、留意しておきましょう。実施は雇用時や労働者の配置換えのタイミングのほか、おおむね6カ月に1回は受診する必要があるなど、一般の健康診断よりも頻度が高いのが特徴です。なお、派遣社員の特殊健康診断については派遣元企業ではなく、有害な業務に従事させる派遣先企業が実施義務を負います。

 特殊健康診断の受診対象となる有害な業務として、屋内作業場などでの有機溶剤業務、鉛業務、四アルキル鉛等業務、高圧室内業務または潜水業務に常時従事している場合があげられます。また、特定化学物質を製造あるいは取り扱う業務のほか、石綿の粉じんを発散する場所における業務については、常時従事している場合だけではなく、過去に従事していた場合も対象です。さらに、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入ることがある場合や、除染等業務に常時従事する除染等業務従事者の場合も対象に含まれます。

離職後でも健康診断が受けられるケース

離職後でも健康診断が受けられるケース

 前職での派遣期間が終了しても、健康診断を受診できるケースがあります。具体的には、派遣元企業の健康保険における被保険者資格が離職後も有効な場合、つまり交付された保険証が派遣期間終了後も使用できる場合は、健康診断の受診が可能です。ただし、当然ながら被保険者資格が継続するかどうかは状況によって異なるため、離職後に健康診断を受診しようとする場合は必ず派遣元企業の担当者へ確認しましょう。被保険者資格を喪失しているにもかかわらず、以前の保険証で医療機関を受診すると、かかった医療費を健康組合へ返還させられる場合があります。

 派遣期間終了後も被保険者資格を有しているケースとして、同じ派遣元企業において次の派遣先が既に決まっている場合があげられます。このような場合は事業者と労働者との間で使用関係が継続しているとみなされるため、被保険者資格もそのままです。また、離職してから1カ月以内に別の仕事を行う場合も、被保険者資格は継続します。なお、別の仕事とは前職と同じ派遣業務である以外に、正社員としての採用が決まっている場合も対象です。ただし、被保険者資格の継続に関しては細かな条件が設定されていることも少なくありません。特に、過去の勤怠状況や今後の勤務予定が左右するケースも多いので、自分だけで判断しないようにしましょう。

資本となる体を大切にしよう!

資本となる体を大切にしよう!

 安心して気持ちよく働くためには、労働者本人が健康であることが大切です。もちろん、それは派遣社員であっても変わりません。健康を維持するための方法のひとつが、健康診断の受診です。派遣元企業が示す基準さえ満たしていれば、派遣社員も正規の社員と同じように健康診断を受診できます。まずは、自身が受診できるかどうかを派遣元企業に確認するところからはじめましょう。

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