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派遣社員として契約満了を迎えるにあたり、「次は違う業種を探したいから少し休みたい」「でも、契約満了で辞めたら失業保険の扱いはどうなる?」と疑問に思う方は少なくありません。
この記事では、派遣社員が知っておきたい失業保険の受給条件や受給額の目安、申請手続きの流れについて分かりやすく解説します。
派遣社員でも、一定の条件を満たしていれば、正社員と同様に失業保険を受給できます。
失業保険とは、離職後に再就職を目指す方が、生活の心配を軽減しながら求職活動に専念できるよう支給される公的制度です。
出典:厚生労働省「基本手当について」
契約期間満了による離職であっても、被保険者期間などの要件を満たし、ハローワークで受給対象と判断されれば支給を受けられます。
次の派遣先企業や転職先が決まるまでの間、焦らず納得のいく求職活動を進めるための心強い支えとなります。
ただし、実際に受給できるかどうかや給付日数、支給開始時期は、雇用保険の加入期間や離職理由によって異なります。
まずは、自分が受給条件を満たしているかを確認することが大切です。
ここでは、受給資格を判断するための3つの条件を紹介します。
失業保険を受給するためには、大前提として在職中に「雇用保険」に加入していることが条件です。
派遣社員の場合、原則として以下の条件を満たしていれば雇用保険の加入対象となります。
雇用保険への加入手続きは派遣会社が行うため、個人で申請する必要はありません。
加入できているかは、給与明細の雇用保険料欄で確認ができます。
失業保険を受給するには、原則として「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること」が条件です。
ただし、会社の倒産・解雇や更新を希望したのに契約更新されなかったなど、やむを得ない理由で離職した場合は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当します。
このようなケースでは、離職日以前の1年間に通算6ヶ月以上の加入期間があれば、受給対象となる可能性があります。また、一定の要件を満たすと、必要な加入期間、給付制限の有無、所定給付日数などが変わる場合があります。
該当するかどうかは、離職票の記載内容や本人の事情をもとにハローワークが判断します。
同じ契約満了であっても離職理由の区分によって受給時期や支給日数の扱いが左右されるため、手元に届く離職票の記載内容を必ず確認し、実際の状況と異なる場合や不明な点はハローワークへ相談しましょう。
失業保険を受け取るには、「今すぐ働ける状態にあり、実際に仕事を探している失業の状態」でなければなりません。
具体的には、以下の条件をすべて満たす必要があります。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
そのため、上記を満たさない以下のような方は「失業の状態」とはみなされず、失業保険を受給することができません。
ただし、受給期間の延長制度を利用すれば、本来の受給期間である原則1年間に加えて最大3年間の合計で最長4年間に延長できるため、働ける状態になってから受給手続きを進めることが可能です。
該当する事情がある場合は、受給資格を失わないためにも、早めにハローワークで延長申請を行いましょう。
派遣社員が失業保険を受給する際、正社員などの働き方とは異なる派遣ならではの注意点がいくつかあります。
受給手続きのタイミングや加入期間の数え方について、ポイントを解説します。
失業保険の受給手続きは、派遣先企業との就業契約が終了したときではなく、派遣会社との雇用契約が終了したタイミングで行います。
そのため、派遣先での仕事が終わっても、同じ派遣会社から別の派遣先を紹介されて就業を継続すれば、雇用保険の被保険者期間は途切れることなく積み重ねられます。
また、別の派遣会社へ移ったり、正社員として転職したりした場合でも、失業保険を受給せずに退職後すぐ(※1年以内)に次の職場で雇用保険に加入すれば、これまでの被保険者期間を通算することが可能です。
派遣社員のなかには、プライベートと両立させるために日数を絞ったり時短勤務で働いたりする方も多くいますが、被保険者期間の数え方には注意が必要です。
失業保険を受給するには、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。しかし、単純にカレンダー上で1月~12月まで12ヶ月間在籍していたというだけでは、要件を満たさない場合があります。
雇用保険では、離職日から1ヶ月ごとに区切った期間内で、以下のいずれかの条件を満たす月のみを「被保険者期間1ヶ月」として数えます。
出勤日数や労働時間が少ない月はカウントされないため、ご自身の働き方が要件を満たしているか確認しておきましょう。
派遣契約が終了して離職する場合、雇用保険上の離職理由は、契約更新の希望有無や契約終了後の就業継続の意思、派遣会社からの次の就業先紹介の有無などによって判断されます。
派遣会社は、契約終了後も就業を希望する派遣社員に対して、新たな就業先の確保に努めますが、次の就業先が確保できなかった場合でも、一律に会社都合退職となるわけではありません。
本人が契約更新や継続就業を希望しなかった場合や、紹介された就業先を辞退した場合などは、自己都合として扱われる可能性があります。
離職理由は個別の事情により判断されるため、離職票の内容を確認し、不明点がある場合は派遣会社やハローワークに相談しましょう。
ここでは、派遣社員が受給できる金額と期間の目安を解説します。
失業保険を受給できる日数(所定給付日数)は、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって異なります。
自己都合退職の場合は、年齢にかかわらず、雇用保険の加入期間に応じて給付日数が決まる仕組みです。
| 雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
一方、会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者の場合は、離職時の年齢と雇用保険の加入期間の組み合わせによって給付日数が決まります。
自己都合退職よりも手厚い内容となっており、90日から最大330日まで受給できる場合があります。※就職困難者に該当する場合は、最大360日
| 離職時の年齢 | 雇用保険加入期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | ||
| 45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
失業保険の支給額は、「基本手当日額」をもとに計算されます。
基本手当日額を算出するための計算方法は、以下の通りです。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
給付率は離職時の年齢や賃金日額によって異なり、賃金が低い方ほど高い給付率が適用される仕組みです。
また、基本手当日額には年齢区分ごとに上限額と下限額が設けられているため、高収入であっても上限額を超えて支給されることはありません。
上限額・下限額は毎年8月1日に見直されます。
最新の支給額を知りたい場合は、「ハローワークインターネットサービス」で確認するか、最寄りのハローワークへ相談すると安心です。
失業保険で受け取る給付金には、所得税や住民税はかかりません。
計算された基本手当日額をそのまま手取りとして受け取ることができ、確定申告の対象にもならない点も覚えておきましょう。
派遣社員のなかにはWワークをしている方も多いですが、雇用保険の加入先には注意が必要です。
雇用保険は、複数の会社で同時に加入することができず、原則として一番収入の多い事業所でのみ加入するルールになっています。
前述の通り、失業保険の金額は退職前6ヶ月間の給与をもとに計算されますが、対象となるのは雇用保険に加入している事業所から支払われた給与のみです。
そのため、収入の少ないサブの職場で加入してしまうと、いざというときにもらえる失業保険の金額が少なくなってしまいます。Wワークをする際は、メインの就業先で正しく加入できているかを意識しておきましょう。
続いては、派遣社員が退職してから失業保険を受け取るまでの流れを5つのステップで紹介します。
退職後は、派遣会社から離職票などの必要書類を受け取ります。
離職票は失業保険の申請に必要となるため、退職後2週間以上経っても届かない場合は、派遣会社へ発行状況を確認しましょう。
ハローワークで求職の申し込みを行う際は、以下の必要書類を持参します。
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
受給資格が決定すると、7日間の待期期間および給付制限期間(原則1ヶ月)を経て失業保険の支給対象期間がスタートします。
ハローワークにて受給資格の手続きを行った際に、雇用保険受給説明会の日時が指定されるため参加しましょう。
受給中のルールや求職活動の進め方、失業認定の流れなどについて説明を受け、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。
失業保険を受給するには、働く意思と能力があることを示すため、継続して求職活動を行う必要があります。
また、原則4週間に1回の失業認定日にハローワークで失業認定を受けなければなりません。
求職活動実績として認められる主な例は、以下の通りです。
求人サイトの閲覧や会員登録だけでは、一般的に求職活動実績には認められないため、注意しましょう。
失業認定後、通常は約5営業日で指定した金融機関の口座へ失業保険が振り込まれます。
以降は、受給満了(所定給付日数)に達するまで、求職活動と4週間ごとの失業認定のサイクルを繰り返しながら手当を受け取っていく流れとなります。
失業保険の受給中に早期に就職が決まると、一定の条件で再就職手当を受け取ることができます。
支給額は、受け取らずに残った失業保険の総額の60~70%です。
つまり、失業手当を最後までもらい切るよりも、早く就職して「新しい職場でのお給料」と「再就職手当」の両方を受け取るほうが、経済的なメリットが大きくなります。
離職理由はあくまで過去の事実の記録に過ぎません。制度を最大限に活用し、これからのキャリアを豊かにするためにも、前向きに早期の再就職を目指しましょう。
※受給には、「所定給付日数が3分の1以上残っていること」などの要件を満たす必要があります。
失業保険を受給しながら再就職を目指すなら、次の就職先探しを早めに始めることが大切です。
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失業保険は、再就職までの生活を支えながら、自分に合った仕事を探すための制度です。
派遣社員でも一定の条件を満たせば受給できるため、制度を賢く活用しつつ、焦らず次の就職先を探しましょう。
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