TEL0120-700-700

派遣、アルバイト、転職の相談はグロップで

年末調整Q&A

【WEB申請の場合】
書類の提出はありません。
※ただし、各証明書の原本の提出は必要となります。詳しくは、Q2.をご参照ください。
WEB申請のマニュアルはコチラ

【紙申請の場合】
※必ずご提出いただく書類
・「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
・「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
※必要に応じてご提出いただく書類
・「給与所得者の保険料控除申告書」・・・保険料控除を受ける場合に提出(※保険料控除証明書を提出)
・「借入金等特別控除申告書」・・・住宅控除を受ける場合に提出(※年末残高証明書を提出)
書類の記入例はコチラ

【該当する方のみ提出(コピー不可、原本のみ)
・本年分の給与所得の源泉徴収票・・・前職がある場合
・一般の生命保険 又は 個人年金等の保険料控除証明書・・・生命保険料控除を受ける場合
・地震保険 又は 長期損害保険料等の保険料控除証明書・・・地震保険料控除を受ける場合
・国民年金・国民年金基金保険料控除証明書・・・社会保険料控除を受ける場合
・住宅ローン借入れ先金融機関発行の年末残高証明書・・・住宅控除を受ける場合

不要です。
ただし、専修学校、各種学校の生徒や、職業訓練法人の訓練生については、
文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写しと学校長又は職業訓練法人の代表者の証明書が必要になります。

WEB申請及び、書類の提出は不要です。
確定申告に必要な本年分の源泉徴収票は、WEBで確認ができ、PDFダウンロードもできますので、そちらを印刷していただけます。(12月28日頃の予定)

ご自身の給与収入に対する申告なので、必要となります。Q1.の提出書類をご確認の上、申告して下さい。

本年度、給与実績がある方は年末調整できます。

グロップグループが主たる給与の場合、可能です。
2箇所以上から給与等の支払いを受けている方は、必ず確定申告を行って下さい。グロップグループが主たる給与の場合は、グロップグループでの年末調整が可能です。その後、グロップグループの源泉徴収票と他社の源泉徴収票とを合わせて確定申告を行って下さい。源泉徴収票は12月28日頃に各自マイページに掲載いたします。PDFにてダウンロードし、印刷して各国税局・税務署へお持ちください。

【年末調整について】のQ1.WEB申請のマニュアルをご参照下さい。
(修正ができない場合は、【年末調整に関するお問い合わせ】へご連絡ください。)

間違えた箇所を二重線で訂正し、正しい内容をご記入下さい。訂正印は無くても構いません。

年末調整をされる方は必要となります。WEB申請または、書類をご提出下さい。

年内に引越が確定していて住民票の異動(転出・転入)手続きを行う場合は、新住所を申告して下さい。
(住民税の課税住所となります。)あわせて、担当者へ住所変更の連絡をお願いします。

新姓をご記入下さい。あわせて、担当者へ氏名変更の連絡をお願いします。

グロップで年末調整をするためには、前社分の今年の源泉徴収票全部の提出が必要です。
前社に連絡して源泉徴収票の発行を至急依頼して下さい。(コピー不可、原本のみ)

グロップ分のみ年末調整いたします。その後、グロップグループの源泉徴収票と前社の源泉徴収票とを合わせて確定申告を行って下さい。源泉徴収票は12月28日頃に各自マイページに掲載いたします。PDFにてダウンロードし、印刷して各国税局・税務署へお持ちください。
尚、確定申告を行われる際のご申告内容により追加徴収となる可能性もございますので予めご了承ください。

今年死亡された方は扶養控除の対象になります。来年は扶養から外れます。
WEB申請の方は、該当箇所の入力をして下さい。
申告書で提出される方は、異動年月及び事由に「令和5年〇月〇日死亡のため」とご記入下さい。

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、下記書類の提出が必要です。

<非居住者である親族が16歳以上30歳未満又は70歳以上の場合>
「親族関係書類」と「送金関係書類」

<非居住者である親族が30歳以上70歳未満の場合>
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者:「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」
②障害者:「親族関係書類」と「送金関係書類」
③扶養控除の適用を受けようとする人からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者:「親族関係書類」と「38万円送金書類」
上記①~③以外の者:(扶養控除の対象外)

「親族関係書類」とは,以下の①又は②のいずれかの書類で,その国外居住親族があなたの親族であることを証するものをいいます。
①戸籍の附票の写し(その他国又は地方公共団体が発行した書類、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し)
②国外政府又は外国の地方公共団体が発行した書類の原本
(戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書)
※外国語で作成されている場合は、その翻訳文も提出して下さい。
※国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。

「送金関係書類」とは,その年における以下の①又は②の書類で,その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを,必要の都度,各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
①金融機関が発行した書類又はその写しで,その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで,国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
※外国語で作成されている場合は、その翻訳文も提出して下さい。

「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の①又は②の書類で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
①外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
②外国における在留カードに相当する書類の写し
※外国語で作成されている場合は、その翻訳文も提出して下さい。

「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、あなたから非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
※38万円送金書類については、扶養控除の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必要があります。ただし、同一の非居住者である親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその非居住者である親族へのその年の最初と最後に送金等した際の書類の提出又は提示をすることにより、それ以外の書類の提出又は提示を省略することができます。

収入には含まれません。

収入には含まれません。

収入には含まれません。

収入には含まれません。

収入には含まれません。

休業補償(非課税)は収入に含まれませんが、休業手当(課税)は収入に含まれます。

・「配偶者控除」とは、配偶者の所得金額が48万円以下(給与収入の場合、103万円以下)の場合、控除が受けられます。

・「配偶者特別控除」とは、配偶者の所得金額が48万円を超え、133万円以下(給与収入の場合、103万超~201万6千円未満)の場合、控除が受けられます。

婚姻歴の有無や性別に関わらず、現在婚姻していない、または、配偶者の生死が明らかでない人のうち、下記の要件を満たす方をいいます。

・同一生計の子(総所得金額48万円以下)を有すること
・本人の合計所得金額が500万円以下であること
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
上記の条件を満たすと、35万円の所得控除が適用されます。
※婚姻歴や性別の有無は問われません。
詳細につきましては、国税庁のホームページよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm

WEB申請の場合は、「寡婦/ひとり親」についての質問でご回答下さい。
申告書で提出される場合は、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「ひとり親」にチェックしていただき、「左記の内容」欄に令和5年分の所得見積額をご記入ください。

保険会社発行の“年末調整の申告可能であることが明記されている『仮の証明書』”を一旦ご送付下さい。なお、この際、 余白に「正式な証明書が届き次第送付する」ことをご記入下さい。 正式な証明書が到着次第、下記までご郵送下さい。

【対象書類例】
・仮の保険料控除証明書(保険会社発行のもの)
・保険料控除の申告にあたってのご案内(保険会社発行のもの)

【郵送先】
〒703-8248 岡山市中区穝70-3
株式会社 グロップ 総務部 業務課 年末調整担当

必ず原本を提出して下さい。コピーやFAXでは手続きを行えません。

可能です。証明書に旧姓の旨ご記入下さい。

保険料の支払いをご自身で行っているのであれば、契約者がご家族であっても申告可能です。
但し、保険金の受取人がご自身または配偶者、その他親族になっている必要があります。

控除証明書に月額控除額と控除月数が記載されている場合は、月額控除額×月数を算出して申告して下さい。
但し、割戻し金がある場合は割戻し金を差し引いて申告して下さい。

配当金のことです。
支払った保険料から配当で戻ってきたお金があれば、その金額を差し引いて申告して下さい。

12月までの払込見込金額で申告して下さい。

生命保険会社へ連絡し、再発行の依頼をして下さい。

氏名等により、本人のものと確認できれば結構です。

追加ボタンを押していただければ、入力欄は追加されます。

電子証明書も受付しております。電子証明書にて申告いただいた分につきましては、紙の証明書の提出は不要です。

契約している保険会社へお問い合わせください。

マイナポータルを活用して、保険料の控除証明書の電子データを一括取得し、申告いただくことが可能となります。 電子証明書にて申告いただいた分につきましては、紙の証明書の提出は不要です。 マイナポータルを利用するための準備については、国税庁のホームページよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm

年末調整対象外です。

必要です。年金事務所より11月初旬に送付される『国民年金保険料控除証明書』を提出して下さい。お支払いになった金額もそちらをご参照下さい。証明書が届かない場合は、お近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。

国民年金保険料を申告する場合は、証明書が無いと申告することができません。
年金事務所等に連絡し、発行の依頼をして下さい。

ご自身が本年中に支払ったものを申告できますので、社会保険料控除の対象となります。『国民年金保険料控除証明書』を提出して下さい。

12月31日までに納めていただいた保険料は、今年の申告(控除)の対象となりますので、控除証明書の「①納付済額」(「②見込額」がある場合は、「③合計額」)に追加で納めた保険料額を合算して申告できます。『国民年金保険料控除証明書』と追加で支払った保険料の『領収証書(写し)』を提出して下さい。

不要です。個別に支払った国民年金・国民年金基金や国民健康保険等を申告して下さい。

不要です。申告時に金額に間違いがないかを確認するためにご使用下さい。

可能です。該当年度ではなく、支払った年に申告できます。

可能です。国民年金および国民健康保険とも支払い者がご自身なら対象になります。
『保険料を支払うことになっている人』欄に名義人の方のお名前をご申告下さい。
なお、国民年金・国民年金基金の申告には、『国民年金保険料控除証明書』の提出が必要です。他の社会保険料(国民健康保険料等)については証明書の提出は不要です。

住宅を購入した初年度は、確定申告によってのみ控除を受けることができます。
来年分以降は税務署より申告書が届きますので、そちらを使用して年末調整で申請が出来ます。
※申告書は、初年度の確定申告の際に証明書(申告書)の発行希望をしていれば税務署から送付されます。

税務署発行の『住宅借入金等特別控除申告書』と金融機関発行の『年末残高証明書』を添付して申告して下さい。

税務署が発行しておりますので、ご確認下さい。
なお、確定申告した際に証明書(申告書)発行希望の申請をしていれば税務署より申告出来る年数分まとめて送付されているはずです。
不明の場合は、税務署にお問い合わせ下さい。

借り換え前の金融機関が発行している借入金返済時の「計算書」等の借り換え直前の残高の元金が記載されているものです。

借り換え前の金融機関に借り換え直前の残高を証明できる書類の再発行をご依頼下さい。

毎年、申告時に添付のうえ、ご提出下さい。

借り換えを行っている方で、借り換え直前の残高より借り換え後の当初金額が上回っている場合、以下の計算式により、本年、対象となる住宅借入金等控除の年末残高を算出する必要があります。
年末残高(借換後)×借り換え直前残高÷借り換え時当初金額=年末調整対象残高

確定申告は毎年2/16~3/15頃になります。
土日祝等により日付が変動致しますので、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

Tel:086-270-7755
(受付時間:月~金の9時~17時30分)

E-mail:support@grop.co.jp
(受付時間:24時間 返信は2営業日以内に致します。)

お問合わせフォーム
内容:①スタッフNO ②お名前(フルネーム) ③生年月日 ④ご登録いただいたオフィス名 ⑤お問合せ内容 を記載してご連絡下さいますようお願い致します。

【年末調整に関する書類送付先】
〒703-8248 岡山県岡山市中区さい70−3
株式会社 グロップ 総務部 業務課 年末調整担当